社会医療法人玄州会 奨学生募集要項
奨学金貸与規定
(目的)
第1条 本規程は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対し
て、かつ将来において社会医療法人玄州会(以下「本会」とする。)への就労を
希望する者に対して、在学中に奨学金を貸与することで、その修学を支援し、
もって本会を担う人材の確保することを目的とする。
(奨学生の資格)
第2条 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の条件のすべてに該
当するものとする。
(1)壱岐市に本籍を有し1年以上居住する者、又は市外に本籍を有し市内に5年以上
居住する者の子弟であること
(2)専修学校及び大学に進学するに当たり、若しくは在学者で、学校長から成績優秀
者として推薦された者
(3)経済的理由により修学困難で、かつ、人物、品行方正、身体強健で、奨学生とし
てふさわしい者
(4)看護師・准看護師及び介護福祉士の受験資格が得られる学校への進学を希望する
者で、卒業後、本会において就労する意思を持つ者
(奨学金の限度額等)
第3条 奨学金の貸付月額及び貸付人員は、次のとおりとする。
(1)貸付人員 毎年3人以内
(2)貸付月額 大学・短期大学・専門学校 1人につき10万円以内
高等学校 1人につき5万円以内
(貸付期間)
第4条 奨学金を貸付する期間は、在学する学校の正規の最短修業期間とする。
(出願手続)
第5条 奨学生となることを希望する者は、現に在学する学校又は卒業した学校の長を経
て、奨学金願書(様式第1号)に次の書類を添付して、本会に提出しなければな
らない。この場合において、独立行政法人日本学生支援機構、財団法人長崎県育
英会又は壱岐市奨学金との併願・重複貸与をすることはできるが、他の病院奨学
金等との重複貸与を受けることはできないものとする。
(1)奨学金願書
(2)学校長の奨学生推薦書及び成績証明書
(3)在学証明書
(4)住民票謄本
(5)所得証明書(同一生計家族)
2 第1項の願出の期日は毎年度理事長が定める。
(奨学生の決定)
第6条 奨学生は、本会が定める奨学生選考委員会の書類選考、試験及び面談を経て、
理事長が内定し、本人及び保護者に通知する。
2 本会は、決定通知を受けた奨学生の進学先の在学証明書の提出をもって決定
する。
3 決定通知を受けた奨学生は、奨学金貸与願(様式第2号)を本会に届け出る
ものとする。
4 奨学金貸与願には、連帯保証人2人が連署しなければならない。
5 前項の連帯保証人のうち1名は、本人の父母兄姉又はこれらの者に準ずる者、
もう1名は奨学生及び1の連帯保証人と生計を別にし返還開始時に65歳以下の
者とし、国税及び地方税並びに地方公共団体の公租公課を滞納していないも
のでなければならない。
(異動の届出)
第7条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、連帯保証人2人と連署して
その旨を直ちに本会理事長に届け出なければならない。この場合において、本
人が疾病等の理由により届け出ることができないときは、連帯保証人が届け出
るものとする。
(1)休学、復学、転学又は退学をしたとき。(様式第3・4・5・6号)
(2)奨学金を辞退しようとするとき。(様式第7号)
(3)本人又は連帯保証人の身分、住所その他本会の様式に記載すべき事項に異動が
あったとき。(様式第8・9号)
(奨学金の交付)
第8条 奨学金は、本会が指定する金融機関に設けられた奨学生名義の預貯金口座に振
り込む方法で交付する。(様式第10・11号)また、本会は奨学金貸与簿
(様式第12号)に記入する。
2 奨学金は、毎月10日に交付するものとする。
(奨学金の変更等)
第9条理事長は、特別の事情が生じたときは、奨学金の額を変更することができる。
2 奨学生は、いつでも奨学金の減額又は辞退を申し出ることができる。
(奨学金の休止)
第10条 奨学生が休学したときは、その期間中、奨学金の交付を休止する。
(奨学金の停止)
第11条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金の交付
を停止する。
(1)傷病等により成業の見込みがないとき
(2)学業成績又は素行が不良となったとき
(3)奨学金を必要としない理由が生じたとき
(4)休学又は転学が適当でないとき
(5)前各号に掲げるもののほか、第2条に規定する奨学生の資格を失ったとき
(在学届と学業成績表の提出)
第12条 奨学生は、在学中の学校を経て、毎学年末、在学証明書と学業成績表を理事
長に提出しなければならない。
(返還規定)
第13条 奨学金は、卒業する月の6月後から貸与を受けた期間に相当する期間内に、
貸与額を月賦、半年賦又は年賦のいずれかの割賦の方法で返還しなければな
らない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一つに該当した場合は、該当事由が生じた
月の6月後から、奨学金を返還しなければならない。
(1)中途で退学した者
(2)学業の不良や奨学生としてふさわしくない不良行為等があり、奨学金の貸与を
停止された者
(3)卒業時に資格を取得できなかった者
(4)卒業後ただちに本会に就職しなかった者
(5)本会での勤務が貸与を受けた年月の1.5倍の期間に満たなかった者
(6)奨学金を辞退したもの
3 前項の規定にかかわらず、奨学金は、その全部又は一部を一時に返還することが
できる。
4 奨学生から返還があった場合、本会は奨学金貸与返還記録簿(様式第13号)に
記入する。
5 奨学金貸与中、休止中、返還免除中及び返還猶予中は無利息とする。
6 貸与金の利子は年3%とし、返済開始日から利息を発生させる。
(免除規定)
第14条 奨学生が、本会への就職を希望し、採用試験を経て就職が内定し、看護師・
准看護師及び介護福祉士の資格を取得後、すぐに本会に就職した場合は、本
会の業務に従事している間は、奨学金の返還を猶予し、貸与を受けた年月の
1.5倍の期間、本会の業務に従事したとき、奨学金の返還債務を免除する。
2 奨学生又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡し又は著しい心身の障害
その他やむを得ない理由が生じ、かつ、連帯保証人においても奨学金の返還が困
難と認められる特別な事情があるときは、理事長は、奨学金の全部又は一部の返
還を免除することができる。
3 前項に規定による免除を希望する場合は、当該奨学生の連帯保証人及び家族が、
返還が困難な事情を記載した書面により理事長に願い出なければならない。
(様式18号)
(奨学金の返還の特例)
第15条 奨学生が、退学し、又は奨学金を辞退し、若しくは停止されたときは、その
月の6月後から、前条の規定に準じて奨学金を返還しなければならない。
ただし、特別の事情があるときは、理事長は、別段の返還方法を指示するも
のとする。
(借用証書)
第16条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、連帯保証人2人と連署し
て奨学金借用証書(様式第14号)及び奨学金返還計画書(様式第15号)
を本会に提出しなければならない。
(1)奨学金の貸与期間が満了したとき
(2)奨学金を辞退したとき
(3)退学したとき
(4)奨学金の交付を停止されたとき
(5)本会の就業規則第5条の採用に該当しないとき
(返還の猶予)
第17条 理事長は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該
各号に定める期間中奨学金の返還を猶予することができる。
(様式第16号)
(1)進学したとき
その在学期間
(2)疾病その他やむを得ない理由により奨学金の返還が困難となったとき
申出により1年以内
(3)島外医療機関に就職したとき
申出により3年以内
2 返還猶予を受けた者の返還開始日は、猶予期限を経過した日の翌月からとする。
(延滞利息)
第18条 奨学生であった者が、正当と認められる理由がなく、奨学金の返還を遅延
させたときは、日歩3銭の延滞利息を徴収するものとする。
(死亡等の届出)
第19条 連帯保証人は、奨学生又は奨学生であった者が死亡し又は失そうの宣告を
受けたときは、戸籍抄本を添えて、直ちに本会理事長に届け出なければな
らない。(様式第17号)
(施行期日)
第20条 この規定は、令和元年9月1日から施行する。
様式
第1号 (第5条関係) 奨学生願書
第2号 (第6条関係) 奨学金貸与願
第3号 (第7条関係) 奨学金貸与継続願
第4号 (第7条関係) 休学(長期欠席)届
第5号 (第7条関係) 奨学金復活願
第6号 (第7条関係) 退学(除籍)届
第7号 (第7条関係) 奨学金辞退届
第8号 (第7条関係) 転居・改姓名届
第9号 (第7条関係) 連帯保証人変更届
第10号(第8条関係) 口座届
第11号(第8条関係) 口座変更届
第12号(第8条関係) 奨学金貸与簿
第13号(第13条関係)奨学金返還記録簿
第14号(第15条関係)奨学金借用証書
第15号(第15条関係)奨学金返還計画書
第16条(第16条関係)奨学金返還猶予願
第17号(第17条関係)奨学生死亡(失そう)届
第18条(第18条関係)奨学金返還免除願
第19条(第17条関係)業務従事届